先に結論
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、法改正で戸籍が作り替えられる前の古い戸籍のこと。読み方、相続で必要な理由、取り方と手数料、戸籍謄本との違い、読めないときの対処法まで解説します。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、法改正などで戸籍が新しい様式に作り替えられたときの「作り替える前の古い戸籍」のことです。 相続手続きで「出生から死亡までの戸籍」を集めるときに必ず登場し、実務では「はらこせき」とも呼ばれます。
この記事では、改製原戸籍とは何か、なぜ相続で必要なのか、取り方と手数料、そして多くの人がつまずく「手書きで読めない」問題の対処法までをまとめて解説します。
改製原戸籍とは
戸籍は、法律や省令の改正によって、これまで何度か様式が作り替えられてきました。この作り替えを改製といい、改製される前の古い戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。「原(げん)」は「もとになった」という意味です。
ポイントは、改製は「コピー」ではないということです。改製の際、新しい戸籍には改製時点で在籍している人だけが書き写され、すでに除籍された人(結婚して出た子、亡くなった人など)や、離婚・認知・養子縁組といった過去の記録の一部は転記されません。
つまり、現在の戸籍だけを見ても、その家の過去の全員・全記録はわかりません。この欠けた記録を補うのが、改製前の古い戸籍=改製原戸籍です。
読み方は「かいせいげんこせき」
正式には「かいせいげんこせき」と読みます。ただし実務の現場では「かいせいはらこせき」「はらこせき」と呼ばれることも多くあります。「げんこせき」と口頭で言うと「現戸籍(現在の戸籍)」と聞き間違えやすいため、区別のために「はら」と読む慣習が広まったといわれています。役所の窓口で「はらこせき」と言っても通じます。
平成改製と昭和改製|主な改製の歴史
ひと口に改製原戸籍といっても、いつの改製かによって様式が異なります。相続実務でよく登場するのは次の2つです。
| 通称 | 改製の内容 | 様式の特徴 |
|---|---|---|
| 平成改製原戸籍 | 戸籍のコンピュータ化(1994年の法務省令以降、市区町村ごとに順次実施) | 縦書き・手書きやタイプ打ちの紙戸籍。コンピュータ化前の最後の様式 |
| 昭和改製原戸籍 | 戦後の民法改正で「家」単位から「夫婦と子」単位の戸籍へ(昭和32年(1957年)の法務省令に基づき昭和33年(1958年)ごろから順次実施) | 戸主(一家の代表者)を筆頭に祖父母・叔父叔母まで載る大家族形式の戸籍 |
さらに遡ると、大正4年(1915年)式・明治31年(1898年)式・明治19年(1886年)式といった古い様式があり、現在請求できる最古の戸籍は概ね明治19年式です(それ以前の壬申戸籍は閲覧禁止です。詳しくは壬申戸籍とは?なぜ閲覧禁止なのか)。
被相続人(亡くなった方)が高齢の場合、平成改製・昭和改製の両方の改製原戸籍に加え、大正・明治の様式まで必要になることも珍しくありません。
なぜ相続で改製原戸籍が必要なのか
相続手続きでは、原則として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式の提出を求められます。銀行の相続手続き、不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の申出など、ほぼ共通の要件です。
理由は先ほどの「改製はコピーではない」に尽きます。
- 改製前に結婚・死亡などで除籍された子は、新しい戸籍に載らない
- 認知した子、養子縁組の記録が新しい戸籍から読み取れないことがある
このため、現在の戸籍だけでは「他に相続人がいない」ことを証明できません。改製原戸籍まで遡ってはじめて、相続人の全員を漏れなく確定できます。
改製原戸籍の取り方
どこで・誰が取れるか
- 請求先: 本籍地の市区町村役場。2024年3月からは広域交付制度により、本籍地が遠方でも最寄りの市役所・区役所・町村役場の窓口で直系の戸籍をまとめて請求できます
- 請求できる人: 本人・配偶者・直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)。兄弟姉妹の戸籍などは、正当な理由を示す資料(疎明資料)や委任状が必要になる場合があります
- 郵送請求: 本籍地の役所へ、交付申請書・本人確認書類の写し・手数料分の定額小為替(ていがくこがわせ。郵便局で購入できる送金用の証書)・返信用封筒を送付
広域交付の利用には本人が窓口へ出向き、マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類を提示する必要があります。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外のため、その場合は郵送請求を使います。
手数料
改製原戸籍謄本は1通750円です(現在の戸籍謄本は450円)。金額は各自治体の条例で定められますが、実務上ほぼ全国一律です。
コンビニでは取れない
マイナンバーカードを使ったコンビニ交付で取得できるのは、原則として現在の戸籍のみです。改製原戸籍や除籍謄本はコンビニ交付の対象外のため、窓口(広域交付含む)または郵送で請求します。
保存期間に注意
改製原戸籍・除籍の保存期間は150年です(2010年の規則改正で延長。それ以前は除籍が80年、改製原戸籍は改製の種類により50年・80年・100年とされていました)。特に昭和改製原戸籍は当初50年保存とされていたため、旧規定のもとで既に廃棄されたものもあります。先祖調査を兼ねる場合は早めの取得をおすすめします。
戸籍謄本・除籍謄本との違い
「戸籍謄本と何が違うの?」という疑問には、この3点比較で答えられます。なお「謄本(とうほん)」とは、その戸籍に載っている全員分の写しのことです。
| 戸籍謄本(現在戸籍) | 改製原戸籍 | 除籍謄本 | |
|---|---|---|---|
| 状態 | 現役の戸籍 | 法改正で作り替えられ閉鎖 | 在籍者が全員いなくなり閉鎖(死亡・婚姻・転籍など) |
| 内容は変わる? | 出生・婚姻などで随時更新される | 閉鎖済みのため変わらない | 閉鎖済みのため変わらない |
| 手数料 | 1通450円 | 1通750円 | 1通750円 |
| コンビニ交付 | 可(対応自治体) | 不可 | 不可 |
| 相続での役割 | 現在の身分関係を証明 | 改製で転記されなかった記録を補う | 閉鎖までの身分事項を証明 |
相続の戸籍収集では3種類すべてが必要になります。除籍謄本の取り方・読み方は除籍謄本とはで、集め方の全体像は先祖の調べ方まとめで解説しています。
改製原戸籍の読み解き方|手書きで読めないときは
改製原戸籍の最大の壁は、内容が読めないことです。平成改製より前の戸籍は縦書き・手書きで、明治・大正の様式になると旧字体・変体仮名・くずし字が普通に登場します。
読み解きのポイントは3つです。
- 右から左へ、戸主(筆頭者)から順に読む: 古い様式は戸主→直系尊属→配偶者→子の順で記載されています
- 朱線・×印・「除籍」「消除」の文字に注目: 名前に朱線や×(バツ)印が付されていたり「除籍」と書かれていれば、その人はその戸籍から抜けています。どこへ移ったか(婚姻先・新本籍)が読めれば、次に請求すべき戸籍がわかります
- 欄外・戸籍事項欄の編製日と改製日を確認: 「編製日〜改製(消除)日」がその戸籍のカバーする期間です。この期間を並べていくと、出生から死亡まで戸籍が途切れなくつながっているかを確認できます
平成改製原戸籍の見方(記載例)
コンピュータ化前の縦書き戸籍です。戸籍の冒頭または欄外に、次のような記載があります(例は架空のものです)。
平成六年法務省令第五十一号附則第二条第一項による改製につき平成拾壱年参月五日消除
昭和五拾年八月壱日編製
これが読めれば、「この戸籍は昭和50年(1975年)8月1日に作られ、1999年(平成11年)3月5日のコンピュータ化で閉鎖された」とわかります。つまりこの期間の身分事項はこの戸籍に、それより前は1つ前の戸籍に記載されています。
昭和改製原戸籍の見方(記載例)
前述のとおり、戦前の「家」制度時代の大家族形式の様式です。見分けるポイントは次のとおりです。
- 筆頭者の欄が「戸主」となっており、「前戸主」欄がある
- 家族の欄に「戸主トノ続柄」(戸主から見た続柄)が記載されている
- 欄外に「昭和参拾弐年法務省令第弐拾七号により昭和参拾四年四月壱日改製」のような消除の記載がある(例は架空のものです)
大家族形式のため1通に載っている人数が多く、相続人調査ではこの様式から思わぬ相続人(前妻の子・養子など)が見つかることがよくあります。
なお、集めた戸籍を家系図の形に仕上げる手順は家系図の作り方で解説しています。
それでも読めない字を無理に推測すると、相続人の見落としにつながります。近年はくずし字・旧字体に対応したAIツールで下読みする方法があり、当社でも旧戸籍・古文書をAIで下読みして人間が確認・整理する古文書AIサービスを提供しています。「取り寄せたが読めない」という段階からでもご相談いただけます(戸籍の取得代行や相続手続きの代行は行っていません)。
改製原戸籍に関するよくある質問
改製原戸籍はコンビニで取れますか?
取れません。コンビニ交付の対象は原則として現在の戸籍のみのため、窓口(広域交付含む)または郵送で請求してください。
改製原戸籍は誰でも取れますか?
取れません。請求できるのは本人・配偶者・直系の親族などに限られます。ただし、権利行使など正当な理由がある第三者や、弁護士・司法書士等の職務上請求など、法令上認められる場合は例外的に請求できます。不正な手段による取得は法律により処罰の対象です。
改製原戸籍に有効期限はありますか?
書類自体に有効期限はありません。ただし提出先(金融機関など)が「発行から3か月以内」「6か月以内」等の基準を設けていることが多いため、提出先の案内を確認してください。改製原戸籍は閉鎖された記録なので、内容が変わることはありません。
「謄本」と「抄本」はどう違いますか?
謄本(とうほん)はその戸籍の全員分の写し、抄本(しょうほん)は一部の人だけの写しです。相続手続きでは記載の全員を確認する必要があるため、原則として謄本(全部事項証明)を取得します。
改製原戸籍の附票とは何ですか?
戸籍の附票(ふひょう)は、その戸籍に在籍していた人の住所の履歴を記録したものです。改製原戸籍の附票は、相続登記で被相続人の住所のつながりを証明する際に使われることがありますが、保存期間の経過で取得できない場合もあります。
改製原戸籍はいつからありますか?
平成改製は1994年の法務省令以降、昭和改製は昭和32年(1957年)の法務省令に基づき昭和33年(1958年)ごろから、いずれも市区町村ごとに順次実施されました。実施時期は自治体により差があるため、正確な日付は戸籍に記載された「改製日」で確認できます。
「原戸籍」と「改製原戸籍」は同じものですか?
同じものです。「原戸籍(はらこせき/げんこせき)」は改製原戸籍の略称・通称です。
手書きの改製原戸籍が読めません。どうすればいいですか?
まず読める部分(戸主名・本籍地・改製日)から戸籍のつながりを押さえ、読めない字は推測で確定させないことが大切です。くずし字の学び方は古文書の読み方・解読ガイドを参照してください。AIによる下読み+人間確認という方法もあります(古文書AIサービス)。
まとめ
- 改製原戸籍とは、法改正で戸籍が作り替えられる前の古い戸籍。「かいせいげんこせき」(実務では「はらこせき」)
- 改製はコピーではないため、相続人の確定には改製原戸籍まで遡る必要がある
- 取得は窓口(広域交付対応)か郵送で1通750円。コンビニでは取れない
- 保存期間は150年だが、旧規定で廃棄済みの古い戸籍もある。先祖調査を兼ねるなら早めに
- 手書きで読めない場合は、推測で確定させず、AI下読みなどの手段も検討を
- 戸籍を出生まで遡って集める全体の流れは古い戸籍の見方・読み方・集め方 完全ガイドを参照
参考資料
*本記事は一般的な情報提供であり、個別の相続手続きについては提出先や専門家にご確認ください。当社のサービスはお手元の資料の解読・整理の支援であり、戸籍謄本等の取得代行、相続人の確定、法律相談・法律事務は行いません(これらは行政書士・司法書士・弁護士等の業務です)。また、戸籍・除籍の資料を他者の出自調査(身元調査)に用いることは重大な人権侵害であり、当社でも身元調査に関わるご依頼はお受けしません。不正取得は法律により処罰の対象となります。*
