先に結論
除籍謄本とは、在籍者が全員抜けて閉鎖された戸籍の写しです。戸籍謄本との違い、取り方(広域交付・郵送・手数料)、コンビニで取れるか、手書きの読み方までやさしく解説します。
除籍謄本(じょせきとうほん)とは、死亡・婚姻・転籍(本籍地の移動)などで在籍者が全員いなくなり、閉鎖された戸籍の写しです。 相続手続きで「出生から死亡までの戸籍」を集めるときに原則として必要になり、先祖調査・家系図づくりでも中心的な資料になります。
この記事では、除籍謄本とは何か、戸籍謄本との違い、取り方と手数料、そして取り寄せた後につまずきやすい「手書きで読めない」問題の対処法までをまとめて解説します。
除籍謄本とは
戸籍は「夫婦と子」を単位に作られ、在籍している人が婚姻・死亡・転籍などで一人ずつ抜けていきます。全員が抜けた戸籍は閉鎖され、「除籍簿」として保管されます。 この除籍簿の全員分の写しが除籍謄本です(コンピュータ化後の正式名称は「除籍全部事項証明書」ですが、慣例的に除籍謄本と呼ばれます)。
ポイントは、閉鎖された記録なので内容がもう変わらないことです。その戸籍に誰がいて、いつ・どんな理由で抜けたのかが、閉鎖時点のまま保存されています。
戸籍謄本・改製原戸籍との違い
「古い戸籍」には除籍謄本のほかに改製原戸籍があり、混同しやすいので3つを並べて比較します。
| 戸籍謄本(現在戸籍) | 除籍謄本 | 改製原戸籍 | |
|---|---|---|---|
| 状態 | 現役の戸籍 | 在籍者が全員いなくなり閉鎖 | 法改正で様式が作り替えられ閉鎖 |
| 内容は変わる? | 随時更新される | 変わらない | 変わらない |
| 手数料 | 1通450円 | 1通750円 | 1通750円 |
| コンビニ交付 | 可(対応自治体) | 不可 | 不可 |
閉鎖された理由が「人がいなくなったから」なら除籍謄本、「法改正で作り替えられたから」なら改製原戸籍です。改製原戸籍について詳しくは改製原戸籍とは?読み方・取り方で解説しています。
除籍謄本が必要になる場面
- 相続手続き: 銀行の預金解約、不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の申出などでは、原則として被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍一式が必要です。その大部分を占めるのが除籍謄本と改製原戸籍です
- 先祖調査・家系図づくり: 直系の先祖の除籍謄本を順に遡ると、多くの家で幕末〜明治初期生まれの世代まで辿れます(それ以前の壬申戸籍は閲覧禁止です。詳しくは壬申戸籍とは)。全体の手順は先祖の調べ方まとめを、家系図としてのまとめ方は家系図の作り方を参照してください
除籍謄本の取り方
誰が取れるか
請求できるのは、その除籍に記載されている本人・配偶者・直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)です。兄弟姉妹など傍系の除籍は、正当な理由を示す資料や委任状が必要になる場合があります。また、権利行使など正当な理由がある第三者や、弁護士・司法書士等の職務上請求など、法令上認められる場合は例外的に請求できます。
どこで取れるか
- 本籍地の市区町村役場: 従来どおりの請求先です
- 最寄りの役所(広域交付): 2024年3月からは広域交付制度により、本籍地が遠方でも最寄りの市役所・区役所・町村役場の窓口で、直系の除籍謄本をまとめて請求できます。利用には本人が窓口へ出向き、マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類を提示する必要があります。コンピュータ化されていない一部の除籍は対象外のため、その場合は本籍地への郵送請求になります
- 郵送請求(取り寄せ): 本籍地の役所へ、交付申請書・本人確認書類の写し・手数料分の定額小為替(ていがくこがわせ。郵便局で購入できる送金用の証書)・返信用封筒を送付します
郵送の場合、相続用なら「被相続人◯◯の出生から死亡までの戸籍一式」とまとめて依頼できます。通数が事前にわからないため、定額小為替は多めに同封するのが実務の定石です(余りは返送されます)。
取得にかかる日数は、窓口なら原則即日(広域交付では本籍地への確認等のため後日交付となる場合があります)、郵送なら往復で1〜2週間程度が目安です。
コンビニでは取れない
マイナンバーカードを使ったコンビニ交付で取得できるのは、原則として現在の戸籍のみです。除籍謄本・改製原戸籍はコンビニ交付の対象外のため、窓口(広域交付含む)または郵送で請求してください。
手数料
除籍謄本は1通750円です(現在の戸籍謄本は450円)。金額は各自治体の条例で定められますが、実務上ほぼ全国一律です。家系図作成全体でかかる総額は家系図作成の費用相場で試算しています。
保存期間は150年
除籍の保存期間は150年です(2010年の規則改正で80年から延長)。延長前の旧規定で既に廃棄された古い除籍(明治19年式戸籍など)もあるため、先祖調査を兼ねる場合は早めの取得をおすすめします。
なお、請求した除籍が既に廃棄されていた場合は、本籍地の役所で「廃棄証明書」(名称は自治体により異なります)の交付を受けられます。相続手続きでは、この証明書が「これ以上戸籍を遡れないこと」の証明として使われます。廃棄などで戸籍を遡れない場合も、旧土地台帳など戸籍以外の資料で先祖調査を続けられます。
除籍謄本の読み方
取り寄せた除籍謄本を読むときのポイントは4つです。
- 1枚目上部の「除籍」表示を確認する: 謄本の1枚目上部(現在の戸籍なら「全部事項証明」と印字される位置)に「除籍」と表示されていれば、その戸籍は閉鎖済みです。戸籍事項欄には「戸籍消除」として消除日・消除事由が記載されます
- 一人ひとりの「除籍事由」を読む: 死亡・婚姻・分籍(親の戸籍から独立して自分の戸籍を作ること)など個人単位の除籍事由は、各人の身分事項欄に理由と年月日が書かれています(一家そろっての転籍による閉鎖は、冒頭の戸籍事項欄に記載されます)。婚姻や転籍の場合は移動先の本籍が記載されており、これが次に請求すべき戸籍の手がかりになります
- ×印・朱線は「抜けた人」のしるし: 紙の様式では、除籍された人の名前に×(バツ)印や朱線が付されていることがあります
- 編製日と消除日で期間を押さえる: 「編製日〜消除日」がその戸籍のカバーする期間です。この期間を並べていくと、出生から死亡まで戸籍が途切れなくつながっているかを確認できます
記載例で見る「除籍の読み取り」
コンピュータ化後の様式では、戸籍事項欄に次のような記載が並びます(例はいずれも架空のものです)。
戸籍消除 【消除日】令和3年10月2日
紙の古い様式なら、身分事項欄に次のような記載があります(こちらも架空の例です)。
昭和四拾五年六月拾日 東京都三鷹市◯◯町壱丁目弐番地 甲野太郎と婚姻届出 同日除籍
この一行から「この人は昭和45年(1970年)6月10日に婚姻で除籍され、移動先の本籍は三鷹市◯◯町」と読み取れます。次に請求すべきは、その移動先の戸籍です。
手書きで読めないときは
昭和中期より前の除籍謄本は毛筆・旧字体・変体仮名の手書きで、名前や地名の判読でつまずく人が非常に多くいます。読めない字を推測で確定させると、相続人の見落としや調査の誤りにつながります。
近年はくずし字・旧字体に対応したAIツールで下読みする方法があります。当社でも、旧戸籍・古文書などの手書き資料をAIで下読みし、人間が確認して整理する古文書AIサービスを提供しています(戸籍の取得代行や相続手続きの代行は行っていません)。
除籍謄本に関するよくある質問
除籍謄本はコンビニで取れますか?
取れません。コンビニ交付の対象は原則として現在の戸籍のみのため、窓口(広域交付含む)または郵送で請求してください。
亡くなった直後に除籍謄本は取れますか?
すぐには取れません。死亡届の提出から戸籍に死亡の記載が反映されるまで、1〜2週間程度かかるのが一般的です。相続手続きを急ぐ場合も、反映を待ってから請求してください。
本籍地以外でも取れますか?
取れます。2024年3月からの広域交付制度により、直系の除籍謄本であれば最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます(本人が窓口へ出向き、顔写真付き本人確認書類が必要。コンピュータ化されていない除籍は対象外)。
除籍謄本と除籍抄本はどう違いますか?
謄本(全部事項証明)はその除籍に載っている全員分の写し、抄本(個人事項証明)は一部の人だけの写しです。相続手続きでは記載の全員を確認する必要があるため、原則として謄本を取得します。
除籍謄本に有効期限はありますか?
書類自体に有効期限はありません。閉鎖された記録なので内容が変わることもありません。ただし提出先(金融機関など)が「発行から◯か月以内」の基準を設けている場合があるため、提出先の案内を確認してください。
古い除籍謄本が読めないときは?
まず読める部分(本籍地・筆頭者〈戸籍の最初に記載される人〉・編製日)から戸籍のつながりを押さえ、読めない字は推測で確定させないことが大切です。戸籍を出生まで遡って集める全体の流れは古い戸籍の見方・読み方・集め方 完全ガイドにまとめています。くずし字の学び方は古文書の読み方・解読ガイドを参照してください。AIによる下読み+人間確認という方法もあります(古文書AIサービス)。
まとめ
- 除籍謄本とは、全員が抜けて閉鎖された戸籍の写し。相続の戸籍収集と先祖調査の中心資料
- 取得は本籍地の窓口・郵送のほか、2024年からは広域交付で最寄りの役所でも可。コンビニでは取れない
- 手数料は1通750円。保存期間は150年だが、旧規定で廃棄済みの古い除籍もあるため早めに
- 読み方の鍵は「除籍事由」と「移動先の本籍」。手書きで読めない字は推測せず、下読みの手段を使う
参考資料
*本記事は一般的な情報提供であり、個別の相続手続きについては提出先や専門家にご確認ください。当社のサービスはお手元の資料の解読・整理の支援であり、戸籍謄本等の取得代行、相続人の確定、法律相談・法律事務は行いません(これらは行政書士・司法書士・弁護士等の業務です)。また、戸籍・除籍の資料を他者の出自や特定の地域に関する調査(身元調査)に用いることは重大な人権侵害であり、当社でも身元調査に関わるご依頼はお受けしません。不正取得は法律により処罰の対象となります。*
