RESEARCH NOTE / 古文書・戸籍

明治19年式戸籍とは?入手方法・見方・廃棄の実情をやさしく解説

明治19年式戸籍は、現在請求できる最古の戸籍。直系子孫なら、保存されていれば除籍謄本として取得できます。入手方法・見方・明治31年式との見分け方・廃棄時の対処までやさしく解説します。

明治19年式戸籍とは?入手方法・見方・廃棄の実情をやさしく解説

ABSTRACT

この記事の要点

明治19年式戸籍は、現在請求できる最古の戸籍。直系子孫なら、保存されていれば除籍謄本として取得できます。入手方法・見方・明治31年式との見分け方・廃棄時の対処までやさしく解説します。

明治19年式戸籍とは、明治19年(1886年)の内務省令で様式が統一された戸籍で、現在私たちが請求して取得できる「最も古い戸籍」です。 直系の子孫であれば除籍謄本・改製原戸籍として取得でき、うまく遡れれば江戸時代生まれの先祖の名前までたどり着けます。

先祖調査で戸籍を遡っていくと、最後に行き着くのがこの明治19年式です。この記事では、その特徴と見方、入手方法、そして「すでに廃棄されていた場合」の対処までをまとめます。

明治19年式戸籍とは

明治5年(1872年)に日本初の全国統一戸籍(壬申戸籍)が作られたものの、その様式は地域によってばらつきがありました。これを全国統一様式に改めたのが、明治19年(1886年)の内務省令第22号「戸籍取扱手続」にもとづく明治19年式戸籍です。

壬申戸籍が閲覧禁止であるのに対し(理由は壬申戸籍とは?なぜ閲覧禁止なのかで解説)、明治19年式は制度上、直系の子孫が取得できる最古の戸籍という位置づけになります。全員が抜けた戸籍を「除籍簿」として綴じて保存する仕組みが整えられたのもこの様式からで、だからこそ現在まで残り、取得できるのです。

様式期間の目安取得できるか
壬申戸籍(明治5年式)明治5年(1872年)〜不可(閲覧禁止)
明治19年式明治19年(1886年)〜(残っていれば)
明治31年式明治31年(1898年)〜
大正4年式大正4年(1915年)〜

明治19年式戸籍の特徴と見方

「家」単位の大家族戸籍

明治19年式は、戸主(一家の代表者)を筆頭に、直系・傍系の家族が一冊にまとまる「家」単位の戸籍です。用紙は、本籍・前戸主(先代の戸主)・戸主の各欄に続いて、家族が続柄・名前・生年月日などの欄で列記される構成になっています。祖父母・兄弟・甥姪まで載ることも多く、1通から得られる情報量は現在の戸籍よりはるかに豊富です。

前戸主の欄があるため、前の世代の戸籍へ遡る手がかりがそのまま書かれているのも先祖調査で重宝する点です。

見方のポイント

  1. 本籍・前戸主・戸主の順に押さえる: 前戸主名は、次に請求すべき戸籍の筆頭者候補です
  2. 本籍が「◯番屋敷」表記のことがある: 明治19年式の本籍は、現在のような地番ではなく「◯◯村◯番屋敷(◯番戸・◯番邸)」という屋敷番号で書かれていることがあります。次の戸籍を請求するときは、この表記のまま伝えれば役所側で照合してもらえるのが通例です
  3. 「家督相続」の記載が戸籍のつながりを示す: 戸主が代替わりすると新しい戸籍が編製されるため、事項欄の「明治◯年◯月◯日家督相続」の日付が、前後の戸籍をつなぐ手がかりになります
  4. 朱線・×印は除籍のしるし: 婚姻・死亡などで抜けた人には朱線などが引かれています。移動先の記載が次の調査先になります
  5. 毛筆・旧字体・変体仮名: 手書きのため判読が最大の壁です。読み解き方の全体像は古文書の読み方・解読ガイドを、AIでの下読みはくずし字アプリ・AIツール比較を参照してください

明治31年式との見分け方

両者は様式がよく似ていますが、明治31年式には「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄があるのに対し、明治19年式にはありません。手元の古い戸籍がどちらの様式かは、この欄の有無で見分けるのが定石です。

族称(身分)欄の取り扱い注意

明治期の戸籍には、華族・士族・平民といった族称(身分)の記載欄がありました。族称の記載には、後年の運用で抹消措置がとられたものもあります。これは出自による差別を防ぐための取り扱いです。族称欄を含む古い戸籍を、他者の出自調査(身元調査)に用いることは重大な人権侵害にあたります。本記事の情報は、ご自身の直系のご先祖の調査を前提としています。

明治19年式戸籍の入手方法

明治19年式戸籍は、現在は閉鎖された記録なので、除籍謄本または改製原戸籍として請求します(用語の違いは除籍謄本とは改製原戸籍とはを参照)。

  • 請求できる人: 戸籍に記載されている本人のほか、その配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)(戸籍法10条。除籍・改製原戸籍への準用は同法12条の2)。先祖調査では実質的に直系の子孫による請求が中心です
  • 手数料: 1通750円です(現在の戸籍謄本は450円)
  • 請求先: 本籍地の市区町村役場。明治期の戸籍はコンピュータ化されていないものが多く、広域交付制度(2024年開始)の対象外になりやすいため、実務上は本籍地への郵送請求が中心になります
  • 郵送請求の同封物: 交付申請書・本人確認書類の写し・手数料分の定額小為替(ていがくこがわせ。郵便局で購入できる送金用の証書)・返信用封筒

相続や先祖調査で請求する場合は、「◯◯(先祖の名前)に関する、貴役場にある除籍謄本・改製原戸籍のすべて」とまとめて依頼すると、様式を特定できなくても漏れなく取得できます。戸籍収集全体の手順は先祖の調べ方まとめにまとめています。

廃棄されていることも多い——「いつまで残っているか」の実情

明治19年式戸籍のいちばんの問題は、既に廃棄されているケースが少なくないことです。

除籍の保存期間は現在150年ですが、これは2010年の規則改正で延長されたもので、それ以前は80年でした。延長が決まった時点で既に保存期間を過ぎていた明治19年式・31年式の除籍は、自治体によっては廃棄されています。戦災・災害で失われた地域もあります。

  • 請求した戸籍が廃棄済みだった場合は、本籍地の役所で「廃棄証明書」(名称は自治体により異なります)の交付を受けられます。相続手続きでは「これ以上遡れないこと」の証明として使われます
  • 廃棄されていても調査が終わりとは限りません。旧土地台帳(法務局・無料)や過去帳・自治体史などの資料で補完できることがあります

残っているかどうかは請求してみるまでわからないため、先祖調査を考えているなら早めの取得をおすすめします。

どこまで遡れるか

明治19年式戸籍には、編製時点で存命だった高齢の家族が記載されています。天保年間(1830〜1844年)生まれの先祖が載っていることは珍しくなく、長寿の方では文化・文政年間(1800年代初頭)生まれが記載されている例もあります。戸籍だけで4〜6世代前まで、そこから先は古文書・過去帳の世界です(家系図の作り方古文書の読み方・解読ガイド)。

明治19年式戸籍に関するよくある質問

明治19年式戸籍はいつからいつまで使われましたか?

明治19年(1886年)の様式統一から、明治31年式(1898年)に切り替わるまで編製されました。ただし、編製や改製の実施時期は市町村によってずれがあり、切り替え後も改製されずに使われ続けた戸籍もあるため、実際の記載期間はもっと長いことがあります。

誰でも取得できますか?

できません。取得できるのは、その戸籍に記載された人の直系の子孫など、法令で認められた範囲に限られます。第三者の戸籍の不正取得は処罰の対象です。

明治19年式より古い戸籍は取れますか?

取れません。ひとつ前の壬申戸籍(明治5年式)は、差別防止の観点から閲覧が全面的に禁止されています。制度上、明治19年式が「取得できる最古」です。

廃棄されていたらもう調べられませんか?

戸籍での調査はそこが終点ですが、廃棄証明書を取得したうえで、旧土地台帳・過去帳・自治体史など戸籍以外の資料で調査を続けられます。

手書きで読めない場合はどうすればいいですか?

読める部分(本籍・戸主・前戸主・編製日)から戸籍のつながりを押さえ、読めない字は推測で確定させないことが大切です。くずし字の学び方は古文書の読み方・解読ガイドを、AIによる下読み+人間確認は当社の古文書AIサービスでもお手伝いしています(戸籍の取得代行や相続手続きの代行は行っていません)。戸籍全体の集め方・読み方は古い戸籍の見方・読み方・集め方 完全ガイドにまとめています。


まとめ

  • 明治19年式戸籍は、現在請求できる最古の戸籍(明治19年(1886年)に様式統一)
  • 「家」単位の大家族戸籍で情報量が多く、前戸主欄が次の調査の手がかりになる
  • 入手は本籍地への郵送請求が中心(コンピュータ化されておらず広域交付の対象外になりやすい)
  • 旧80年ルールで廃棄済みのケースも多い。残っているうちに、早めの取得を

参考資料

*本記事は一般的な情報提供であり、個別の相続手続きについては提出先や専門家にご確認ください。当社のサービスはお手元の資料の解読・整理の支援であり、戸籍謄本等の取得代行、相続人の確定、法律相談・法律事務は行いません(これらは行政書士・司法書士・弁護士等の業務です)。また、戸籍の資料を他者の出自や特定の地域に関する調査(身元調査)に用いることは重大な人権侵害であり、当社でも身元調査に関わるご依頼はお受けしません。不正取得は法律により処罰の対象となります。*

型を手に入れる。あるいは、共に超える。