壬申戸籍(じんしんこせき)とは、明治5年(1872年)に作られた日本初の全国統一戸籍です。そして現在、法律上の手続きをもってしても閲覧・取得することはできません。 昭和43年(1968年)に法務省の通達で閲覧が禁止され、以後は法務局で厳重に封印保管されています。
この記事では、次の3つに答えます。
- 壬申戸籍とは何か(何が書かれていたのか)
- なぜ閲覧禁止になったのか(そして今後見られる可能性はあるのか)
- 先祖調査・家系図作成では、代わりに何を使えばよいのか
3つ目が本記事のいちばんの目的です。壬申戸籍について調べている方の多くは、家系図作成や先祖調査の途中でこの言葉に行き当たったのではないでしょうか。「見られない」で終わらせず、実際に使える代替手段まで案内します。
壬申戸籍とは何か
壬申戸籍は、明治4年(1871年)に公布された戸籍法にもとづいて、明治5年(1872年)に編製された戸籍です。この明治5年の干支が「壬申(みずのえさる)」だったことから、壬申戸籍と通称されます。
それまでの江戸時代には、全国統一の住民記録は存在しませんでした。人々の記録は、お寺が檀家を管理する宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)などによって、藩や身分ごとにばらばらに管理されていました。
壬申戸籍が画期的だったのは、この仕組みを一変させた点にあります。
| 宗門人別改帳(江戸時代) | 壬申戸籍(明治5年〜) | |
|---|---|---|
| 管理主体 | 寺院・藩 | 国(統一基準) |
| 登録の単位 | 身分ごと | 居住地ごと・戸(家)ごと |
| 対象 | 藩・地域ごとにばらばら | 皇族から平民まで全国民 |
| 記録内容 | 宗旨・檀那寺中心 | 氏名・続柄・出生・死亡・婚姻・養子縁組など |
このとき初めて、日本の総人口が全国一律の基準で集計されました。その数、約3,311万人。現在の約4分の1です。
何が記載されていたのか
壬申戸籍には、戸主を筆頭に、家族の氏名・続柄・年齢・職業などが記載されました。現在の戸籍と大きく違うのは、次のような項目まで記載されていた点です。
- 族称(身分): 華族・士族・卒族・平民などの区別
- 職業(職分)
- 檀那寺・氏神(明治18年(1885年)に記載廃止)
- 妾(めかけ。当時は二等親として記載が認められていた。明治15年(1882年)に廃止)
- 犯罪歴(前科)が書かれたものもあった
現在の感覚では考えられないほど、個人のプライバシーに踏み込んだ記録でした。この「書かれすぎていた」ことが、後の閲覧禁止につながります。
どんな見た目?様式は全国バラバラだった
壬申戸籍は和紙に毛筆・縦書きで記された冊子で、実は様式が全国で統一されていませんでした。戸籍法は雛形を示したものの、実際の書式や記載の細かさは府県・地域ごとにかなりの違いがありました。この様式の不統一と記載精度の問題は、後に全国統一様式の戸籍(明治19年式)へ改製される理由のひとつになります。
壬申戸籍はいつまで使われたのか
壬申戸籍は、明治19年(1886年)の内務省令による様式改正で、全国統一様式の明治19年式戸籍に順次改製されました。この明治19年式こそが、現在私たちが除籍謄本として請求できる最古の戸籍です。つまり先祖調査の実務では、「壬申戸籍の一歩手前(明治19年式)までは制度上たどれる」ことになります。
壬申戸籍はなぜ・いつから閲覧禁止なのか
差別の調査に悪用された
壬申戸籍が編製される前年の明治4年(1871年)、いわゆる「解放令」により、江戸時代に賤民身分とされてきた人々は制度上、平民に編入されました。しかし壬申戸籍には、その出自をうかがわせる差別的な記載が残された地域がありました。
つまり壬申戸籍は、見る人が見れば、ある人の先祖が被差別部落の出身かどうかを調べる手がかりになってしまう記録だったのです。
差別的な記載の有無や程度には地域差があったと指摘されています。しかし、たとえ明示的な記載がなくても、族称・職業・本籍地などの情報の組み合わせから出自が推測されうるため、一部ではなく記録全体が封印される必要がありました。
実際に、昭和43年(1968年)、壬申戸籍を部落出身かどうかの身元調査に利用しようとする事案が明るみに出ます。これを受けて法務省は、同年3月29日、民事局長通達(民事甲第777号)により壬申戸籍の閲覧を全面的に禁止しました。
現在の保管状況とヤフオク流出事件
閲覧禁止後、壬申戸籍は行政文書から外され、各地の法務局・地方法務局で厳重に包装・封印されて保管されています。市区町村の窓口はもちろん、法務局に申請しても、本人や子孫であっても開封・閲覧はできません。
近年もこの扱いは変わっていません。むしろ流出をめぐる事件が繰り返し起きています。
2017年には東京都内で壬申戸籍とみられる資料がネットオークションに出品される事件があり、2019年にも静岡県周辺の壬申戸籍とみられる冊子がヤフオク(ヤフーオークション)に出品されました。いずれも最終的には法務局が現物を回収しています。流出したものが見つかれば国が回収に動く——それほど厳格に非公開が貫かれている記録です。
今後、公開される可能性は?
歴史研究の資料として公開を求める議論は古くからありますが、差別への悪用を防ぐという閲覧禁止の趣旨は現在も変わっておらず、近い将来に公開される見込みはほぼありません。2016年には部落差別解消推進法が施行されるなど、出自による差別を許さない方向性はむしろ強まっています。
一方で、廃棄もされていません。壬申戸籍は日本の近代化を記録した一級の歴史資料でもあるため、「公開はしないが、将来の歴史研究のために保存する」という扱いが続いています。
先祖調査の実務では、「壬申戸籍は使えないもの」と割り切って、次の代替手段に進むのが正解です。
先祖調査で使える代替手段
ここからが実務です。壬申戸籍が見られなくても、先祖を遡る手段は複数あります。なお、ここで紹介する手段はいずれもご自身の直系のご先祖を調べることを前提としています。まず全体像を表で示します(手順の詳細は先祖の調べ方まとめで解説しています)。
| 手段 | 入手先・調べる場所 | 費用の目安 | 遡れる時代の目安 |
|---|---|---|---|
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 市区町村窓口(広域交付可) | 1通750円 | 幕末〜明治生まれの世代 |
| 旧土地台帳 | 法務局 | 原則無料 | 明治中期以降の土地の来歴 |
| 過去帳 | 菩提寺 | お寺との関係による | 江戸時代 |
| 墓石・位牌 | 自家の墓地・仏壇 | なし | 江戸時代 |
| 自治体史・古文書 | 図書館・公文書館 | 原則無料 | 江戸時代以前まで可能性あり |
上から順に試すのがおすすめです。
1. 除籍謄本・改製原戸籍で遡る(まずはここから)
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、戸籍の様式が法改正で作り替えられる前の、古い様式のまま保存されている戸籍のことです。除籍謄本(じょせきとうほん)は、全員が抜けて閉鎖された戸籍の写しを指します。先祖調査は、この2つを過去へ過去へと請求していく作業が基本になります。
前述のとおり、請求して取得できる最も古い戸籍は概ね明治19年式戸籍です。壬申戸籍の次の様式にあたり、うまく遡れれば江戸時代末期〜幕末生まれの先祖(おおよそ4〜6世代前)までたどり着けます。
- 直系の子孫であれば、除籍謄本・改製原戸籍を請求できます
- 除籍の保存期間は150年(2010年に80年から延長)。ただし延長前の旧ルールで既に廃棄された古い除籍もあるため、先祖調査は早いほど有利です
- 2024年からは広域交付制度により、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました。コンピュータ化されていない一部の古い除籍は対象外のため、その場合は本籍地への郵送請求になります
2. 旧土地台帳(無料で閲覧できる穴場)
法務局に保管されている旧土地台帳には、明治中期からの土地の所有者の変遷が記録されています。先祖が土地を持っていた場合、戸籍と突き合わせることで居住地や暮らしぶりの手がかりになります。閲覧・交付は原則無料です。取り方・見方の詳細は旧土地台帳とは?法務局での取り方・見方をご覧ください。
3. お寺の過去帳
菩提寺(先祖代々のお墓があるお寺)の過去帳には、戸籍より古い時代の先祖の戒名・俗名・没年が記録されていることがあります。ただし過去帳は寺院の私的な記録であり、開示するかどうかはお寺の判断です。檀家としての関係を大切にしながら、住職に丁寧に相談しましょう。
なお、過去帳はかつて身元調査に悪用された歴史があり、現在は多くの宗派が人権保護の観点から開示を厳しく制限しています。調べられるのはご自身の直系のご先祖に限られ、開示されない場合はその判断を尊重してください。
4. 墓石・位牌
先祖代々の墓石の側面や裏面、位牌には、没年や俗名が刻まれていることがあります。過去帳と並んで、江戸時代の先祖に届く身近な手がかりです。
5. 自治体史・宗門人別改帳などの古文書
市町村史(自治体史)には、地域の宗門人別改帳・検地帳・分限帳などの古文書が翻刻(活字化)されて収録されていることがあります。先祖の村がわかっていれば、図書館や自治体の公文書館で調べる価値があります。
番外編:手書きの記録はAIで下読みする時代に
明治19年式戸籍やそれ以前の記録は、毛筆・くずし字・旧字体の手書きです。「せっかく取り寄せたのに読めない」が、先祖調査でいちばん多いつまずきです。
近年は、くずし字を認識するAIツールが登場し、手書き資料の解読はぐっと身近になりました。無料で試せる主要ツールはくずし字アプリ・AIツール比較で、学び方から依頼までの全体像は古文書の読み方・解読ガイドで解説しています。当社でも、古文書・旧戸籍などの手書き資料をAIで下読みし、人間が確認して整理する古文書AIサービスを提供しています。読めない資料が先祖調査の壁になっている方は、お気軽にご相談ください。
壬申戸籍に関するよくある質問
壬申戸籍の閲覧禁止はいつからですか?
昭和43年(1968年)3月29日の法務省民事局長通達以降です。以来半世紀以上、子孫を含めて一切閲覧できない扱いが続いています。
壬申戸籍は子孫でも取り寄せできませんか?
できません。除籍謄本や改製原戸籍は直系の子孫であれば取得できますが、壬申戸籍は続柄を問わず一切閲覧・交付されません。
家系図作成の業者や行政書士なら壬申戸籍を見られるのでは?
見られません。職務上請求(士業が職務のために戸籍を請求できる制度)でも、壬申戸籍は対象外です。壬申戸籍はどの業者・士業でも閲覧・取得できないため、可能であるかのような宣伝には注意してください。
図書館や公文書館に壬申戸籍の写しは残っていませんか?
原則としてありません。自治体史などに様式の見本や統計が引用されていることはありますが、個人が特定できる原本・写しは公開されていません。万一、古書市場などで現物を見かけた場合でも、売買や公開は重大な人権問題につながります。見かけた際は、最寄りの法務局へ情報提供してください。
壬申戸籍の画像・実物の見た目はどこかで見られますか?
個人が特定できる実物は公開されていませんが、記載様式の見本(雛形)であれば、Wikipediaや自治体史・県史のデジタルアーカイブで確認できます。「和紙に毛筆・縦書きで、戸主から順に家族が書き連ねられた冊子」をイメージすると近いでしょう。
まとめ
- 壬申戸籍は明治5年(1872年)編製の日本初の全国統一戸籍。族称や職業まで記載されていた
- 被差別部落の出自調査への悪用を防ぐため、昭和43年(1968年)から閲覧禁止。法務局で封印保管され、子孫でも見られない
- 公開される見込みは当面ない。先祖調査は除籍謄本・改製原戸籍 → 旧土地台帳 → 過去帳・墓石 → 古文書の順で代替できる
- 遡れる限界は概ね江戸末期〜幕末生まれの世代。除籍の保存期間は150年で、期間満了後は廃棄されることがあるため、調査は早めに
壬申戸籍が使えなくても、家系図の作り方の手順で幕末生まれの先祖までは十分に遡れます。実際に取得できる古い戸籍の集め方・読み方の全体像は古い戸籍の見方・読み方・集め方 完全ガイドにまとめています。家系図づくりや家族の記録の整理は、株式会社KAKUKATAの家系図・自分史AI整理サービスでもお手伝いしています。「戸籍は集めたけれど、ここからどうまとめればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。
参考資料
- 法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(広域交付制度)
- 法務省|部落差別の解消の推進に関する法律
- 壬申戸籍 - Wikipedia(族称別統計・様式例)
- 壬申戸籍のネットオークション出品・回収に関する各種報道(日本経済新聞 2019年ほか)
*本記事は、差別の解消を前提に、歴史的事実と先祖調査の実務情報を提供するものです。壬申戸籍に限らず、本記事で紹介した戸籍・過去帳・旧土地台帳などの資料を、他者の出自や特定の地域に関する調査(身元調査)に用いることは重大な人権侵害です。当社の古文書AIサービス・家系図サービスにおいても、ご自身の直系のご先祖に関するご依頼以外はお受けしません。なお、戸籍・除籍の不正取得は法律により処罰の対象となります。*
